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解約について

解約について

▼解約をご希望の場合
解約をご希望の際は、少なくとも退去日の1ヶ月前までに久留米不動産情報センターまでご連絡下さい。
お電話にてご本人確認を取らせて頂きますので、契約者様ご本人にてご連絡下さい。
※電話だけでは退去の受付になりません。
※原則として退去日の変更は出来かねますので、ご注意ください。


ご連絡後すぐに退去届を作成致します。1度ご来店の上、ご記入・ご捺印をお願い致します。
ご来店の際は借主様のご印鑑をご持参下さい。
退去届には以下の内容をご記入頂きます。あらかじめご準備のほど、お願い致します。
 転居先のご住所
 敷金の返金先口座
 退去立ち合いのご希望日

退去立ち合い日までに、お部屋の荷物を全て出した状態にして下さい。また、ゴミも処分しておいて下さい。
公共機関には、直接お客様から退去のご連絡をして頂く必要があります。


▼退去の立ち合い
退去の立ち合いは借主様ご本人(代理人の方でも可能)と、久留米不動産情報センターの担当者によって行います。
その際、ご印鑑をご持参いただますようお願い致します。
お部屋の鍵は複製したものも含め、全て立ち合い担当者へご返却下さい。
入居時、初めから室内に備わっていたもの(エアコンやリモコン、各種照明、住まいの手引き、設備の取扱説明書など)はそのまま室内に残しておいて下さい。


▼敷金の精算
退去立ち合いの内容と賃貸借契約書に基づいて、敷金精算をさせて頂きます。
お預かりした敷金から、借主様ご負担分や不足分のお家賃などを相殺した金額をご返金致します。不足金が生じた場合は追加でお支払い頂きます。

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